賭け 麻雀規約
TOWAROW PARK STUDIOの
賭け 麻雀規約です
TOWAROW PARK スタジオ賭け 麻雀規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社東和エンジニアリング(以下、「当社」といいます。)が管理・運用するレンタルスタジオ「TOWAROW PARK スタジオ」(以下、「当スタジオ」といいます。)の賭け 麻雀(以下「本サービス」といい、本サービスに係る契約を「本契約」といいます。)について定めるものです。本規約は、当スタジオをご賭け 麻雀の全ての方(以下、「賭け 麻雀者」といいます。)に適用されます。
- 第1条(申込み) 1 賭け 麻雀者は、本規約の全ての内容に同意した上で、当社所定の申込み方法により、本サービスの賭け 麻雀の申込みを行うものとします。
- (1) 当社所定の方法によらずに本サービスの賭け 麻雀の申込みを行った場合
- (2) 登録する情報の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
- (3) 本規約又は本規約に定める表明保証(第7条に定めるものを含みます。)に違反するおそれがある場合
- (4)過去に本規約に違反した者又はその関係者である場合
- (5) その他当社が申込みを妥当でないと判断した場合
- 第2条(支払) 1 賭け 麻雀者は、当社に対し、本サービスの対価として、当社所定の代金を、当社所定の支払方法に従って、当社所定の支払期日までに支払うものとします。なお、銀行振込手数料その他支払に要する費用は、賭け 麻雀者の負担とします。
- 第3条(解約・キャンセル) 賭け 麻雀者は、本契約成立後といえども、いつでも本契約を解約することができます。その場合、キャンセル料として、スタジオ賭け 麻雀予定日の6日から2日前は本サービスに関する代金相当額の50%、前日又は当日は本サービスに関する代金相当額の100%を当社に支払うものとします。
- 第4条(連絡) 1 当社から賭け 麻雀者への連絡は、書面の送付、電子メールの送信、又は当社サイトへの掲載等、当社が適当と判断する手段によって行うものとします。当該連絡が、電子メールの送信又は当社サイトへの掲載によって行われる場合は、インターネット上に送信された時点で賭け 麻雀者に到達したものとします。
- 第5条(紛争処理及び損害賠償) 1 賭け 麻雀者は、本契約に違反し、当社に損害を与えた場合、これを賠償するものとします。
- 第6条(期限の利益喪失・解除) 1 賭け 麻雀者が本契約に違反し、当社が相当期間を定めて催告したにも拘わらず是正されない場合には、賭け 麻雀者の本契約上の債務は期限の利益を失い、当社は、直ちに本契約を解除することができます。
- (1) 信用状態が悪化した場合
- (2) 事業の継続が困難になった場合
- (3) 実質的支配関係が変化し従前の事業主体との同一性が失われた場合
- (4)当社に対する重大な背信行為があった場合
- (5) その他、当社が本サービスの賭け 麻雀を適当でないと判断した場合
- 第7条(反社会的勢力との関係排除) 1 本条において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
- (1) 暴力団及びその関係団体又はその構成員
- (2) 暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体又は個人
- (3) その他、前各号の該当者に準ずる者
- (1) 自らが反社会的勢力に該当せず、かつ将来に渡っても該当しないこと
- (2)自らが反社会的勢力と不適当な関係を有さず、かつ将来に渡っても不適当な関係を有しないこと
- 第8条(管轄) 本規約に関連して賭け 麻雀者と当社の間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 第9条(規約の変更) 1 当社は、以下のいずれかの場合に、本規約をいつでも任意に変更することができます。
- (1) 本規約の変更が、賭け 麻雀者の一般の利益に適合するとき
- (2) 本規約の変更が、本契約を締結した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 賭け 麻雀者は、申込み時に登録する情報が全て正確であることを保証します。当該登録する情報が不正確であることにより賭け 麻雀者に生じる損害について、当社は一切の責任を負いません。
3 当社は、当社所定の基準により、賭け 麻雀者の本サービスの賭け 麻雀の可否を判断し、賭け 麻雀を認める場合には、賭け 麻雀者に対し、第1項に規定する申込みに先立ち見積書を発行します。賭け 麻雀者が当該見積書を基に本サービスの賭け 麻雀を申込み、当社がこれを承諾することにより、本契約が成立します。
4 当社は、賭け 麻雀者が以下のいずれかに該当する場合はその賭け 麻雀を認めないことがあります。なお、当社は、当該判断に関する理由を開示する義務を負いません。
2 賭け 麻雀者が代金の支払を遅延した場合、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします
2 賭け 麻雀者から当社への連絡は、当社所定の問合せ窓口宛に行うものとします。当社は、当社所定の問合せ窓口以外からの問い合わせについては、対応を行う義務は負いません。
2 賭け 麻雀者が、本サービスに関連して第三者との間で紛争が生じた場合、賭け 麻雀者の費用及び責任において、当該紛争を処理するものとします。
3 当社は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は過失により賭け 麻雀者に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとします。
4 当社が賭け 麻雀者に対して損害賠償義務を負う場合、賠償すべき損害の範囲は、賭け 麻雀者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除又は解約の有無を問わず、賠償請求の直接の原因となった個別の本サービスに関する代金相当額を上限とします。なお、本条は、債務不履行、原状回復義務、不当利得、不法行為その他の法的構成を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします。
2 賭け 麻雀者が次の各号の一に該当した場合には、何らの催告なくして、賭け 麻雀者の本契約上の債務は期限の利益を失い、当社は、直ちに本契約を解除することができます。
4 賭け 麻雀者が第2項に違反した場合、賭け 麻雀者は、当社に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに当社に対する全ての債務の履行をしなければなりません。
5 当社は、本条に基づき行った行為により賭け 麻雀者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
3 賭け 麻雀者が本規約の変更に同意しない場合、第3条(解約・キャンセル)の定めに従い、本契約を解約するものとします。賭け 麻雀者が、変更の効力発生日までに本契約を解約しない場合、本規約の変更に同意したものとみなします。
以上
2021年4月1日 制定
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